不動産登記の基礎知識

不動産でお金を損しないためには、不動産登記に関する知識を身に付けておく必要があります。

このページでは、不動産取引の素人でも知っておきたい、不動産登記に関する基本情報をまとめました。

 

不動産登記とは

不動産登記の制度は、土地や建物の所在・面積のほか,所有者・権利者の住所・氏名などを公の帳簿(登記簿)に記載し,これを一般公開(公示)する制度です。

不動産登記では、所有権だけではなく、用益権(不動産を使用して収益を得る権利)、担保権の権利関係の変動についても公示されています。

不動産登記は、権利関係などの状況が誰にでもわかるようにすることで、不動産に関する権利の保護や取引の安全、取引の円滑を図る役割を果たしています。

 

不動産登記記録の構成

登記記録は、1筆(1区画)の土地または1個の建物ごとに、表題部権利部に区分して作成されています。

表題部

表題部では、次の事項が記録されています。

  • 土地・・・登記原因、所在、地番、地目(土地の現況)、地積(土地の面積)など
  • 建物・・・登記原因、所在、地番、家屋番号、種類、構造、床面積など

地番・家屋番号は、必ずしも住居表示と一致しません。ですので、ある住所の土地や建物の登記簿謄本(登記記録)を取得したい場合、管轄の法務局に問い合わせるなどして、地番検索をする必要があります。

表題部にする登記を「表示に関する登記」といいます。

権利部との違いの一つは、登記義務が課されている点です。新たに登記の対象となる土地や建物が生じたときは、その時から1か月以内に、不動産の物理的現況が変動した場合には、変動のあった時から1か月以内に、所有者に登記義務が課されています。

権利部

権利部は、甲区と乙区に分かれています。

甲区では、所有権に関する事項が記録されています。具体的には、過去と現在の所有者に関する事項が記録されています。その所有者は誰で、いつ、どんな原因(売買,相続など)で所有権を取得したかが分かります(所有権移転登記、所有権に関する仮登記、差押え、仮処分など)。

乙区では、抵当権など所有権以外の権利に関する事項が記録されています(賃借権設定、抵当権設定、地上権設定、地役権設定など)。

 

参考サイト

法務省:不動産登記のABC

 

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