損害保険料の経理処理

契約期間が1年以内の場合

年払いの場合

損害保険の経理処理(会計処理)をするときには、まず契約期間を確認しましょう。

損害保険の契約期間が1年以内の場合は、契約期間が会計期間(決算期)をまたぐ場合であっても、支払った保険料の全額を当期の経費とすることができます。具体的には、次のとおりです。

  • 法人の場合・・・損害保険料の全額を費用処理(損金算入)する
  • 個人事業主の場合・・・損害保険料の全額を必要経費として処理する

会計処理上の勘定科目は、「保険料」や「支払保険料」などが考えられます。

損害保険の契約期間が1年以内の場合は、翌期に対応する分の損害保険料を「前払費用」として資産計上し、翌期に「保険料」に振り替えて費用計上する処理は必要ありません(もちろん。このような処理をしても、間違いではなりません)。

ただし、継続性の原則に基づき、毎期継続して同じ方法で経理処理をする必要があります。

ケースとしてはめったにありませんが、契約期間の開始日が保険料の支払日から1年以上先の場合には、支払時に「前払費用」として資産計上し、契約期間の開始日の属する会計期間に「保険料」に振替処理して費用計上する必要があります。

 

月払いの場合

当期に支払った金額だけ、当期の経費とすることができます。

翌期の契約期間に対応する分の保険料で、当期に支払っていない保険料を、当期の経費とすることはできません。

 

契約期間が1年超の場合

掛捨型

全額を損金算入(必要経費)として処理します。

 

積立型

積立保険料に対応する分は資産計上、掛捨保険料に対応する分は損金算入(必要経費)として処理します。

 

参考ページ

短期前払費用の取扱いについて|国税庁

No.5380 短期前払費用として損金算入ができる場合|国税庁

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