預貯金・公社債の利子(利息)にかかる税金

株式投資や債券投資、投資信託、預貯金でのリターンを考えるうえで、利子(利息)や配当金などにかかる税金について知っておく必要があります。

 

預貯金・公社債の利子にかかる税金

預貯金・公社債の利子(利息)は、利子所得として、所得税・住民税が課税されます。税率は、次の通りです。

  • 所得税15%+住民税5%=合計20%

ただし、平成25年(2013年)1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの間に生ずる預貯金・公社債の利子については、通常の所得税に復興特別所得税が上乗せされるため、次の税率が適用されます。

  • 所得税15.315%+住民税5%=合計20.315%

預貯金・公社債(特定公社債を除く。)の利子は、源泉分離課税の対象です。利子を受け取る際に所得税・住民税が源泉徴収されるので、確定申告の必要はありません。

 

合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の税金

合同運用信託、公社債投資信託および公募公社債等運用投資信託の収益の分配についても、利子所得として、所得税・住民税が課税されます。税率は、預貯金・公社債の利子の場合と同じく、20.315%です。預貯金・公社債の利子と同様に、源泉分離課税の対象であり、確定申告の必要はありません。

 

特定公社債の税金

特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、公募公社債、上場公社債、平成27年(2015年)12月31日以前に発行された公社債(同族会社が発行した社債を除きます。)などの一定の公社債や公社債投資信託などをいいます。

平成28年(2016年)1月1日以後に支払いを受けるべき特定公社債等の利子等については、その支払を受ける際に所得税・復興特別所得税・住民税(20.315%)が源泉徴収され、申告分離課税の対象とされますが、確定申告しないことも選択できます。

特定公社債等の利子等は、確定申告をすれば、上場株式等の損益と通算することができます。

 

復興特別所得税

復興特別所得税は、平成25年(2013年)1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの間に生ずる預貯金・公社債の利子等の源泉徴収に対する税額や、株式等の譲渡所得等の分離課税される所得に対する所得税の額に対して、2.1%を乗じて計算した金額が上乗せされます。

所得税率が15%の場合、復興特別所得税が0.315%(=15%×2.1%)上乗せされます。

 

(本ページの情報は、平成29年(2017年)4月1日現在の法令等によっています。)

 

参考ページ

No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)|所得税|国税庁

株式・配当・利子と税|国税庁

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